家族信託の活用事例とアドバイス
家族信託の活用事例について
1.認知症の対策として活用するケース
ご両親が認知症により判断能力を失えば、不動産を売ることができなくなり預金を下ろすことも困難になります。元気なうちには想像がしにくいことでありますが、自身の口座であるにもかかわらず、自分の医療費や生活費も引き出すことができなくなってしまいます。
そのような事態に備えて、まだ元気なうちに子供などを受託者として家族信託契約を結んでおくことで、もし自身の判断力が低下がしてしまった場合でも、子供が親(自身)の医療費や生活費などを信託財産から支出できるほか、契約内容によっては、老人ホームへの施設入居費用などまとまった資金が必要となったときに信託財産である不動産を処分することなども可能になります。
なお、よくあるご質問として後見制度を利用することはできないかというご質問をいただきますが、後見制度はあくまでご本人の財産管理のための制度ですので、リスクのある資産運用や不動産の処分などはできません。
家族信託は、信託目的に従ってより幅広いニーズに応えられる点で優れていると言えます。
2.障がいのある子どもに財産を残したいケース
障がいがあって自分で財産管理できない子どもがいる場合、自分たち両親が死んだ後に生活していけるのかという不安がある場合にも家族信託は適しています。
そのような場合、信頼できる親戚を受託者として財産管理を任せ、受益者である子どもに対して生活費を毎月支給する内容の信託を組むこともできます。
家族信託は、委託者(本ケースでは両親)がまだ生きているときから利用することができるため、生前から家族信託の仕組みをスタートさせて、実際の運用を自分の目で確認することができます。
また、万が一イメージとずれていた場合には、信託契約を結びなおすことで、修正をすることもできます。
家族信託の利用を検討中の方へ
将来自分の判断能力が低下し、財産管理ができなくなってしまう可能性は誰にでもありますが、いざ財産を動かせなくなってしまうと、家族がサポートをする際に、家族に通常よりも重い負担をかけてしまうことになります。
もしもの事態に備えて家族信託を組成しておくと、契約内容の設定次第で、財産管理や不動産売却など、さまざまな問題に対応することができます。
ただし、家族信託の組み立て方を間違えてしまうと、当初に想定していたことが実現できず、想定外の事態に陥ってしまうリスクがあることも事実です。
手続きを進める際には、家族信託の経験が豊富な専門家にご相談されることをおすすめいたします。
当事務所の弁護士は、家族信託案件に関して豊富な経験を有しており、ご相談者様の疑問点やご質問に丁寧にお答えし、ご相談者様ごとのご事情にあったオーダーメイドのご提案をいたします。
家族信託の手続きから、契約締結後の長期的なサポートまで行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。