遺産分割

遺産分割について

遺産分割とは、法律で決められた相続人が全員参加して、相続財産の分け方を決定する手続をいいます。
遺言書が残されていた場合は、その内容に従って遺産分割を行います。
遺言書がない場合には、遺産は相続人全員の共有状態になるため、遺産分割協議・調停・審判などの手続きによって、相続財産の分け方を決めていきます。
また、遺言書の不備や、遺言書で分割方法が指定されていない財産が残っている場合なども、遺産分割協議などを行う必要があります。

遺産分割協議について

遺産の分け方について、相続人全員で話し合うのが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議において、相続人がそれぞれ自分の希望を叶えようとすると、話が一向に前進しなかったり、相続人間で揉めてしまったりすることも少なくありません。このような場合、弁護士が介入することにより、冷静に協議を進められる可能性があります。
なお、仮に相続人の間で遺産分割方法について合意できなかった場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、調停手続で解決を目指すことになります。
遺産分割協議が終了した後には原則としてやり直しができないので、協議を始める前にしっかり事前準備をしておくことが大切です。

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

1.話し合いのストレスから解放される

遺産分割協議を相続人だけで行うと、感情的な話し合いになりやすく、揉めてしまうケースも少なくありません。親族同士でお金に関することを話し合うというのは、非常に大きなストレスとなる場合があります。
遺産分割を弁護士に依頼した場合、弁護士がご依頼者様に代わって親族間の交渉を担当することができますので、ご依頼者様のストレスを最小限に抑えて遺産分割を終えることが可能になります。

2.さまざまな手続きを代行してくれる

弁護士に代理人を依頼すると、さまざまな煩雑な手続きを代行してもらえるというのも大きなメリットです。
遺産分割協議を行う際に必ず必要となる相続人の確定や財産調査に必要となる書類の取得をほぼ全て代行することができるため、相続人ご本人の仕事や生活が忙しく、相続手続がなかなか進まないといった場合への解決策となります。(相続人の調査や財産調査を自分で行う場合、被相続人の戸籍を追っていったり、金融機関への照会に書類を揃えたりとかなりの手間と時間がかかります。)

3.誤りのない遺産分割協議書を作成できる

相続人全員の間で遺産分割の内容について合意ができた場合、合意を証明する文書として、遺産分割協議書の作成が必要となります。
遺産分割協議書は法律の専門知識が必要であり、不備があった場合には実際の財産分割手続きに支障が生じてしまう場合もあるため、専門家に作成を依頼することをおすすめします。

4.調停・審判にもスムーズに対応できる

遺産分割協議がまとまらない場合は、調停・審判の手続きも検討しなければなりません。
遺産分割調停・審判は、裁判所で行われる複雑で専門的な手続きであり、準備にも大変な手間と時間がかかります。
弁護士に遺産分割手続対応の依頼をしていれば、調停・審判に移行する必要があった場合にも、スムーズに対応することができます。
また、裁判所に提出する書類などの準備や、当日の対応なども任せることができるので、ご依頼者様の負担は大きく軽減されます。

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