遺産分割の方法と流れ

遺産分割の4つの方法について

遺産となる財産にはさまざまな種類の財産があります。現金や預貯金のように分割しやすい財産もあれば、自宅や農地といった不動産や、株などの事業資産のように分割することが難しい財産もあります。
遺産分割では、分割しにくい財産をどのように分けるかが重要になる為、以下の4つの方法についてご説明します。

1.現物分割

現物分割とは、土地などの現物をそのままの形で個々の相続分に応じて分割する方法です。
手続きが簡単であり、現物が残ることがメリットといえますが、一方で、都市部の土地のような狭い土地について現物分割を行うと、土地が更に小さくなってしまい評価額が下がってしまうことや土地の形状によっては活用の難しい土地になるなどのデメリットが生じてしまう可能性もあります。

2.代償分割

代償分割とは、一部の相続人が具体的相続分を超えて遺産を取得する代わりに、他の相続人に対して具体的相続分を超えて取得した相続分相当額の代償金を支払うという方法です。
現物分割が不可能な場合や、不動産のように財産が細分化されると財産価値が損われるような場合に、代償分割を検討します。
ただし、取得する相続人に代償金や相続税を支払える資産がなければ選択することが難しい手段であり、また、対象となる遺産の評価額について意見が対立する可能性があるなど、検討することが多い方法であることには注意が必要です。

3.換価分割

換価分割とは、財産をすべて金銭に変えてから、相続人で分ける方法です。
現物分割・代償分割を行うことが困難である場合や対象財産の取得を希望する相続人が現れない場合などに検討します。
相続人に代償分割を行う資金がない場合でも公平に分割ができることや、相続税を納税するための資金を調達できることがメリットと言える一方、不動産や株券などは売却する時期によって大きく価格が変わることや、売却に費用がかかること、時にはスムーズな売却が困難なケースもあることなどには注意が必要です。

4.共有分割

共有分割とは、相続財産の一部または全部を共同で取得する方法をいいます。
共有分割は、当事者全員が共有による遺産分割を希望している場合を除き、現物分割・代償分割・換価分割のいずれの方法も困難な場合に行う、最終的な方法となることが多い方法です。
共有状態を解消するには、当事者同士の合意が必要となり、合意ができない場合には共有物分割訴訟が必要となるなど、共有分割は将来トラブルに発展するリスクが高く、相続人の世代では問題が顕在化しなくても、子の世代・孫の世代でトラブルが生じるケースが多々あるため、可能な限り共有分割以外の方法をとることをおすすめいたします。

遺産分割手続の流れについて

1.遺言書の有無を確認する

遺言で遺産の分け方が指定されている場合には、遺産分割を行う必要はありません。したがって、相続が発生した場合にまず最初に取るべき手続として、故人(被相続人)が遺言を作成しているかどうかを確認することが重要です。以下では、調査の結果、遺言書が存在しなかった場合を想定してご説明をします。

2.相続人を確定する

遺産分割協議に参加しなければならない相続人を確定します。被相続人の配偶者は常に相続人となり、その他の者は、被相続人の子(子が亡くなっている場合は孫)がいる場合には子、子がいない場合には直系尊属(親など)、直系尊属がいない場合には兄弟姉妹、という流れになります。
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、一人でも相続人が漏れていると、遺産分割が無効・やり直しとなってしまいますので、相続人の確定は非常に重要な手続となります。
実際に、(専門家が携わらず)戸籍等の資料を収集せずに相続人の一部のみで遺産分割協議を行ったところ、後になって一部の相続人が存在を認識していなかった相続人が現れて、遺産分割手続が最初からやり直しになってしまったケースも存在しますので、戸籍等の収集作業を行い、慎重に確定作業を行うことが大切です。

3.相続財産の調査・評価をする

相続人を確定した後は、遺産分割の対象となる相続財産の調査・評価を行います。
主な相続財産としては、不動産・預貯金・現金・有価証券・動産(自動車・骨董品など)が挙げられます。不動産や有価証券については、具体的な分割方法(誰がどの遺産をどれぐらい取得するのか)を検討する際に、その財産の評価額についてトラブルが生じることもあり、評価額をどのように考えるかも重要なポイントとなります。

なお、相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金・債務など)も含まれますので、相続債務の調査も必要となることにも注意が必要です。

4.遺産分割協議を行う

相続財産の調査・評価が確定した後は、具体的な分割方法(誰がどの遺産をどれぐらい取得するのか)について相続人全員で話し合います。
相続人全員が合意できるのであれば、どのように相続財産を分けても問題はないのですが、なかなか相続人同士の間で合意に至らない場合には、法定相続分をベースとして相続財産を分けることを検討することになります。
最終的に話し合いで合意に至った場合には、合意した内容を書面にまとめて、相続人全員が署名捺印し、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の内容に不備がある場合には、話し合いの蒸し返しや、相続財産の名義変更トラブルなどの原因となる可能性もあるため、専門家の確認を得ながら作成するなど、慎重に作成することをお勧めいたします。

寄与分と特別受益について

遺産を分割する際に、相続人の間の公平性を保つため、各相続人が、被相続人から受けた利益の内容や程度(特別受益)、又は、被相続人に対して寄与した内容や程度(寄与分)によって、相続人が取得する相続分が修正される場合があります。

まず、「特別受益」とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、特別に受けた利益であることを理由に、相続分から調整される利益のことをいいます。
特別受益が認められる場合には、相続人間の不公平をなくすため、相続財産に特別受益の額を合算したものを相続財産とみなします。その上で、特別受益を受けた相続人は、相続分から特別受益の額を控除して、相続分を確定させます。

「寄与分」とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者がいた場合に、相続に際して、当該寄与度を評価して、相続分を調整する制度です。
寄与分が認められる場合には、相続開始時の財産から寄与分を控除したものを相続財産とみなして、相続分を算定します。
寄与を行った相続人はその寄与分を取得し、相続分が増えることで、相続人間の公平を図ります。

特別受益や寄与分は、実務上争点となりやすい問題であり、相続人同士の話し合いでまとまらないケースも多く、相続人間の遺産分割協議においてどうしても合意に至ることができない場合には、後述する家庭裁判所に対する遺産分割調停を申し立て、調停手続において検討が行われることもあります。

遺産分割調停・審判について

遺産分割調停

遺産分割調停とは、家庭裁判所で調停委員に遺産分割の話し合いをサポートしてもらい、合意を目指す手続きのことをいいます。
当事者同士は非対面で、公平な立場である調停委員を介してやり取りを行いますので、冷静に協議を進めることができ、また、調停委員から実務上の観点を踏まえた落としどころとなる案が提示されることから、当事者同士での協議を続けることに比べ、双方が合意に至ることのできる可能性が上がります。

話し合いがまとまり、調停が成立すれば、調停調書が作成され、当該調書が遺産分割協議書の代わりとなって、具体的な相続手続(財産の名義変更など)を行うことが可能となります。

仮に調停手続においても、話し合いがまとまらず、双方が合意に至れなかった場合は、自動的に遺産分割審判に移行します。

遺産分割審判

遺産分割審判とは、家庭裁判所が遺産分割の方法を決定する手続です。
調停手続で行われた話し合いの結果や提出された資料などをもとに、裁判所が判断するので、イメージとしては訴訟に近いものです。

裁判所が「この方法がもっとも良いだろう」と考える結論となるため、審判の結果は必ずしも希望に沿うものになるとは限らず、結果のコントロール可能性が低い点がリスクとなりますが、確実に遺産分割手続を完了させることができる点がメリットとなる手続きです。

遺産分割審判は、どうしても自分たちだけでは解決できない場合の「最終手段」といえます。

© 林間国際法律事務所(相続・信託・事業承継)