受託者の義務と家族信託を利用する際の注意点

受託者の義務について

家族信託はその他の制度と比較し、自由度がとても高い制度ですが、一方で、委託者保護の観点などから、信託法により受託者に対して最低限の義務を遵守することが求められています。

信託事務遂行義務

受託者は信託目的を達成するために信託事務を処理しなければなりません。
受託者に対して、無制限に財産の管理処分をすることができる権限が付与されているのではなく、受託者自身が責任をもって、常に「受託者としての自分の行為が信託目的に適っているかどうか」を判断していく必要があります。

善管注意義務

受託者は、契約書に記載した家族信託の目的を実現するために、その目的に従い、善良な管理者としての注意義務をもって、正しく信託に関する事務をおこなわなければなりません。
この注意義務の程度は、受託者の職業等個別具体的な事情により異なります。
なお、この義務を信託行為(信託契約書など)において、「自己の財産に対するのと同一の注意義務」まで軽減することは可能ですが、管理者としての注意義務を免除することはできません。

忠実義務

受託者は、法令及び信託の目的にそって、受益者の利益のために、信託財産の管理・運用・処分をおこなわなければなりません。そのため、受託者による利益相反行為や競合行為は制限されています。

公平義務

受託者は、受益者が2人以上いる信託の場合、公平に職務を行わなければなりません。

分別管理義務

受託者は、信託財産と自分の財産を分別して管理しなければなりません。
信託財産は、受託者の財産ではないので、自分の財産と混同しないように管理することが重要となります。
金銭を信託する場合は、「信託口口座」という専用の口座を開設して分別管理することが多いです。また、信託する不動産については信託されたことを登記して管理します。

第三者の選任・監督義務

受託者は、信託行為に第三者に委託できる旨の定めがある場合や第三者に委託することが信託の目的に照らして相当である場合には、第三者に委託することが認められています。
その場合、委託者は、信託目的に照らして、適切な者に委託しなければならず、必要かつ適切な監督を行わなければなりません。

帳簿の作成・報告・保存の義務

受託者は、信託財産について帳簿を作成し、受益者に報告しなければなりません。
また、それらの書類を一定期間保存し、受益者に請求されたときは、閲覧させなければなりません。

損失てん補責任

受託者は、任務を怠ったことで信託財産に損害を与えた場合は、損害を補てん、または原状に回復する責任を負います。

家族信託を利用する際の注意点について

遺言書も作成することが必要になるケースがある

家族信託契約書作成時に存在しなかった財産や家族信託契約書には記載をしなかった財産については、家族信託の対象とはならないため、通常の財産として、相続手続の対象となります。

これらの家族信託の対象外の財産について、ご本人に、相続人や相続方法の希望がある場合には、認知症の発症などの有事が発生する前に、遺言書を作成する必要があります。

仮に遺言書を作成しなかった場合には、相続人間の遺産分割協議書の作成が必要となるため、相続紛争を避けるために家族信託手続を行った場合には、効果が半減してしまう可能性もあります。

成年後見制度でなければ対応できないケースもある(身上監護等)

家族信託が効力を発揮する範囲は、あくまでも「受託者に信託する財産」にかかる部分のみです。
家族信託契約は、財産管理をメインとする契約です。委託者の身上監護(病院への入院手続や老人ホームへの入所手続きなど)についても家族信託契約で定めることはできるため、多くのケースでは家族信託契約により対応することができますが、全てのケースについて対応できるわけではなく、家族信託契約の内容ではカバーできない場合には、別途成年後見人の選任を検討する必要が生じる場合もあります。

遺留分侵害額請求の対象となる可能性がある

遺留分とは、法定相続人に最低限保障された相続財産のことで、これを侵害するような不平等な分配がされた場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。
家族信託の場合でも、遺留分侵害額請求の対象となることがあります。
そのため、事前に遺留分が発生しないように設計したり、法定相続人間で話し合っておくなど、リスクを回避しておくことが必要です。

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