遺留分侵害額請求
遺留分について
遺留分とは、一定の相続人のために、法律で保障されている最低限の相続分のことをいいます。
たとえば、遺言書に、複数の相続人のうち特定の1人だけに全財産を相続させると記載されていても、遺留分がある相続人は、自身が保有する遺留分の範囲の金額の支払いを求めることができます。つまり、遺留分は、遺言書に書かれている内容よりも優先される権利といえます。
ただし、遺留分が侵害されたとしても、そのまま何もしなければ遺言書はそのまま有効になってしまいます。自身の遺留分を取り戻すことを希望する場合には、必ず、期限内に遺留分の侵害額を請求する必要があります。
遺留分侵害額(減殺)請求権がある相続人とは
遺留分が認められるのは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人です。つまり、配偶者、子(代襲相続人)、親、祖父母などの直系尊属です。
他方、前述のとおり遺留分のない兄弟姉妹のほか、本来遺留分が認められる子や親であっても相続放棄をした場合や相続の廃除をされた場合には、遺留分侵害額(減殺)請求は認められません。
取り戻せる遺留分の割合とは
遺留分の割合は、該当する遺留分の権利者によって異なるところ、各割合はそれぞれ法律で決まっています。
一般的な遺留分の割合を示したものは、以下の表のとおりです。
相続人 | 相続財産に占める遺留分の割合 |
---|---|
配偶者のみ | 1/2 |
子供のみ | 1/2 |
配偶者と子供 | 配偶者が4分の1、子が4分の1 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者が3分の1、父母が6分の1 |
直系尊属のみ | 1/3 |
遺留分侵害額の計算方法について
遺留分侵害額を計算するときには、以下の順序で進めます。
①遺留分算定基礎財産 =(相続財産+特別受益に該当する金額(特定の相続人に対する遺贈や贈与等))- 相続債務……(1)
②(1) × 遺留分率(遺留分の割合)
以下は、具体的な例となります。
〇前提条件
相続人:妻・子ども3人
遺産総額:8,000万円
相続開始前の1年間にした第三者への生前贈与額:2,000万円
債務:4,000万円
〇具体的検討
・遺留分算定基礎財産 = 8,000万円 + 2,000万円 - 4,000万円 = 6,000万円
・妻の遺留分 = 6,000万円 × 1/4(遺留分割合)= 1,500万円
・子ども全員(3人分)の遺留分 = 6,000万円 × 1/4(遺留分割合)= 1,500万円
・子ども1人遺留分 = 1,500万円 × 1/3(法定相続分割合)= 500万円
上記のように、子ども1人の遺留分は「500万円」になります。
遺留分侵害額(減殺)請求の注意点について
遺留分侵害額(減殺)請求の方法・期限について
遺留分の侵害額請求をするための手続としては、相手に「侵害額を請求する」という意思表示をすればそれで足り、法律はそれ以上の特別な手続を特段求めておりません。
そのため、口頭で意思表示をすることでも侵害額請求をすることはできるのですが、実務上では、遺留分侵害額の請求をする場合、意思表示を行った時期や内容を後から明確に証明できるようにするために、配達証明付内容証明郵便により行うのが通常です。
遺留分侵害額請求がなされると、対象となる相続人は、請求者に対して遺留分に相当する金銭を支払わなければならない義務を負います。なお、遺留分侵害額請求は、該当する相続人が個々人で行わなければならず、遺留分の侵害額請求をした相続人だけが自身の遺留分を取り戻すことができます。
また、遺留分侵害額請求を行う際の注意点として、時効期間の経過も重要なポイントとして挙げられます。
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に行使しなければ、権利が消滅してしまいますので、注意が必要です。
なお、この期間内に遺留分侵害額請求を行っておけば、権利は保全され、実際に遺留分を取り戻すのが1年を過ぎたタイミングであっても、支払いを受けることができます。
寄与分は対象にならない
「寄与分」とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者がいた場合に、相続に際して、当該寄与度を評価して、相続分を調整する制度です。
遺留分侵害額(減殺)請求の対象は、遺贈または生前贈与に限定されているので、寄与分は遺留分侵害額請求の対象にならず、仮に寄与分が認められたことにより遺留分が侵害を受けることになったとしても、遺留分侵害額(減殺)の請求をすることはできません。
特別受益は対象になる
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、特別に受けた利益であることを理由に、相続分から調整される利益のことをいいます。
例えば、事業資金や住宅購入資金の援助、結婚支度金なども、遺贈や生前贈与に該当するため、遺留分侵害額(減殺)請求の対象になります。
ただし、遺留分侵害額(減殺)請求の対象となる生前贈与は、基本的に相続人以外の場合は「死亡前1年以内」、法定相続人に対する贈与の場合は「死亡前10年間」に限られるので、この点については注意をする必要があります。生前贈与があった日付を正確に確認することが重要です。